平成15年7月から、それまでの林業改善資金制度に代わり、新しく「林業・木材産業改善資金制度」がスタートしました。
新しい事業を始める、機材や設備を充実させる、働く環境を整えるなど、林業や木材産業の経営の改善のために、無利子で貸付けが受けられる資金、それが林業・木材産業改善資金です。貸付けの限度額は、個人1500万円、会社3000万円、団体5000万円ですが、木材製造業、木材卸売業などの事業を実施する場合には1億円までとなっています。償還方法は、事業内容などによって異なります(償還期間は最長10年、3年以内の据置期間が設定されている場合もある)。
申請をお考えの方は、最寄りの森林組合、木材協同組合、都道府県の林業事務所等の「林業・木材産業改善資金」担当窓口まで。
●新制度の3つのポイント
1.都道府県知事の認定が受けられれば、事業者の創意工夫によって幅広い事業での資金活用が可能になりました。
2.林業分野重視から木材産業分野にも貸付け対象が拡大され、間伐材加工に限らず、木材加工機械や乾燥施設導入など、木材産業の事業活動に幅広く活用できるようになりました。
3.従来のように、都道府県から直接貸付けを受ける方法のほか、銀行や信用金庫、農協などの民間の金融機関からも貸付けが受けられるようになりました。
貸付けを受けられる事業は、次の通りです。
・新たな林業部門の経営の開始
新たに素材生産事業やきのこ栽培などを開始するために必要な機械や施設を導入する場合。新たに長伐期施業や複層林施業を実施する場合や森林認証を取得して行う林業経営も対象になります。
・新たな木材産業部門の経営の開始
新たに集成材用ラミナの生産、合板製造、集成材製造、プレカット加工、木材市場業などを開始するため、必要な機械や施設を導入する場合。
・林産物の新たな生産方式の導入
生産性の向上、品質の向上などに役立つ林業生産機械や木材加工機械を新たに導入する場合で、木材乾燥 施設や木質バイオマス利用施設も含まれます。また、機械や設備だけでなく、量的なまとまりがあったり、団地化された森林施業など先駆的な生産方式も対象になります。
・林産物の新たな販売方式の導入
売上げ高の向上などに役立つ販売用機械や施設を導入する場合で、ITを活用した販売方式も含まれます。また、機械や設備だけでなく、量的なまとまりを確保した林産物販売など先的な販売方式も含まれます。
・林業労働に係る安全衛生施設の導入
防振装置付きチェーンソー、防振装置付き携帯用刈払機、電動式刈払機、自走式刈払機、自動枝打機、玉切り装置、暖房装置付き人員輸送車、振動障害予防器具、無線機器、人員輸送用モノレール、休憩施設などを導入する場合。
・林業労働に従事する者の福利厚生施設の導入
休憩室、更衣室、浴場、シャワー、トイレなどを付備した施設などを導入する場合。
ここで紹介したほかにも、林業・木材産業の経営改善などに必要な様々な事業に活用することができます。
参考資料:「林業・木材産業改善資金のしおり」/(社)全国林業改良普及協会
<こちらから概要をご覧になれます>
パンフレット紹介ページ