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2011年12月08日その他「森林の所有者届出制度」が平成24(2012)年4月からスタートします

 森林法改正により、「森林の土地の所有者届出制度」が創設され、平成24年4月から施行されます。 

この制度は、森林所有者を把握するため、売買だけではなく、相続等によるものも含めて、権利の移転があった場合には、面積によらず市町村長へ事後届出が義務づけられるものです。

以下は、林野庁作成の文書、資料です。

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平成23年4月の森林法改正により、平成24年4月以降、森林の土地の所有者となった方は市町村長への事後届出が義務付けられました。

■届出対象者
 個人・法人を問わず、売買や相続等により森林の土地を新たに取得した方は、面積に関わらず届出をしなければなりません。
 ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出している方は対象外です。

■届出期間
 土地の所有者となった日から90日以内に、取得した土地のある市町村の長に届出をしてください。

■届出事項
 届出書には、届出者と前所有者の住所氏名、所有者となった年月日、所有権移転の原因、土地の所在場所・面積とともに、土地の用途等を記載します。
 添付書類として、登記事項証明書(写しも可)または土地売買契約書など権利を取得したことが分かる書類の写し、土地の位置を示す図面が必要です。

※詳しくは、市町村や都道府県の林務担当までお問い合わせ下さい。なお、上記の内容は平成23年12月段階の検討内容です。

届出書の様式、どのような場合に届出が必要かなどは、Q&A(下記PDFファイル)をご覧ください。

PDFファイル

<PDFファイル「Q&A」> (381.9 KB)

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