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そまびとたちの奮闘記

NPO法人信州そまびとクラブ。
山仕事をしながら、
林業のこれからの姿を提起します。

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補助金入力ソフト説明会

 

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 先週末、佐久地方事務所で行われた造林補助金の説明会の様子です。昨年6月19日にも「事業実施主体に」で報告したとおり、特別措置法により、小さな事業体でも、森林所有者から間伐等の森林施業等を委託され実施した場合に、補助金の申請者となって、補助金を直接受領することができるようになったうえに、事業仕分けの結果、これまで森林所有者が申請者となる形の事業がなくなった関係で、森林組合による代理申請が行われなくなったため、会場には軽く50名をこす林業関係者や行政の人たちが参加し、皆さん真剣に説明を聞いていました。

 

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 そして第二部の様子がこちらです。その名も「造林補助システム」。地方事務所の担当者が利用しているのと同じフォーマットに、施業結果などを入力してゆくことにより、その場で補助金の試算ができ、入力したファイルを送ることで、これまで手書きだったカードに代えて手続きができるものです。
 考えてみれば、これまで紙で提出されていたものを、一件一件担当者が打ち込んでいたわけですから、それだけでも恐ろしい作業量だったわけですね。当日CDを持ち帰った皆さんの検討を祈ります。

コメント

Posted by: フジモ   [ 2010年7月 6日 13:45 ]

長野県以外の全国でこのような説明会は行われているのでしょうか。
みなさんにお聞きしたい!
「CDを持ち帰った皆さんの検討をいのります」ということは、使いにくいのでしょうか。

Posted by: かなめ   [ 2010年7月 6日 18:16 ]

 フジモさん、先日は突然おじゃましたにもかかわらず大歓迎していただき、涙がちょちょぎれております。
 おじゃました時の原稿でテンパッているにも関わらず、爽快な書き込みにしばし浮世を忘れ、反応してしまいました。ソフトは(と言うか、そもそも補助金の仕組みが)お察しのとおりです。そして何よりも、これは真剣に取組んでいる皆さんの前で大きな声で言えることではありませんが、政権移行期にあっては今年度のメニューを勉強しても、それがガラガラポンになりかねない状況ですから、せっかく入力できても、その翌月には何もかもが”ご破算”になりかねない…。

 でもですね。フジモさんもご指摘のとおり、この件には前向きに取組むべきだと強く思うのです。別件になってしまいますが、他県では補助金申請の面積出しにGPSがOKになるらしいとのこと(当県も、ある条件を満たせばOKです)。そういう、今まで無かったことの積み重ねへの情熱が、必ずや人や山の将来に貢献してゆくと信じます。
 なんだか、ふたりにしか通じない会話になっているようです。まぁ、いいかぁ。

 お~い、皆さ~ん!フジモさんの問いかけに、ぜひ答えてくださいね。

Posted by: つうくん   [ 2010年7月 6日 23:50 ]

岐阜県は施業計画はIFというソフト、補助金申請用はIXというソフトを用いて管理します。
このソフトを使いこなせなければ、補助金申請出来ません。
使い始めてはや5年目。使い方の説明会もなく自力で理解しなくてはなりませんでした。

この仕組みに毒されると、補助金のための山づくりになってしまう。全国の皆さん、良い山作りのために補助金を有効に活用しましょう。

Posted by: かなめ   [ 2010年7月11日 06:03 ]

つうくんさん
 岐阜県のソフト紹介をありがとうございます。
 ちなみに、どういう規模の皆さんにソフトが配布されているのか、差し支えなかったら教えてください。認定事業体なのか、特措法で認められた事業主体なのか、などです。
 ソフトの配布ではなく、補助金そのものの申請について、各県でルールが異なるようですね。国からのメニューにはいろいろなものがあり、上記の特措法と組み合わせると、私のようなひとり親方はもちろん、NPOなどもひろく実施主体となり、補助金を受け取る者となることができるのですが、それを地域の状況に合わせて、都道府県が削ることができるようです。
 もしも削っている都道府県があるのであれば、その理由なども知りたいですね。

Posted by: つうくん   [ 2010年7月13日 08:11 ]

100%正しいか自信がありませんが、私の理解の範囲で。
造林補助事業について、施業計画が認定される条件は30ha以上の団地化をすることです。ですので組合であろうが、民間事業体であろうが、個人であろうが構いません。ただそれが所有者から長期の受委託を受けているのか、自分の山だけで30haなのかなどの条件で諸掛り費の計算が異なってきます。
別途、30haという面積がハードルが高く、細かい山の手入れが置き去りにされることから、別途条件を満たせば、少ない面積からでも補助が受けられ仕組みがあります。(詳しくは覚えていません)
また私の住む市は、1ha以下の畑や田んぼ周りのほっておかれている山の間伐に補助を出しています。まあ単価は通常の造林補助金の半分以下ですが・・
いずれにせよ、さまざまなメニューが用意されています。自治体も財政難の中、補助をつけてくれます。
いかんせん、それがどれだけの山林所有者に情報として届いているのか。山林所有者の声を聞く機会などでは全く補助金のことは知らないというのが実情です。
われわれの努力不足を痛感する次第です。

Posted by: かなめ   [ 2010年7月14日 18:43 ]

つうくんさん
 早速の説明をありがとうございます。

 ご指摘のとおり、補助金制度の存在が知られていないことは、大きなテーマかと思います。そしてそれは、補助金を活用する側の森林所有者への発信と同時に、財源を収めている国民全体に対しても言えるのではないか、というのが私の認識ですが、どう思います??その責任は、すべての林業関係者にあるのではないでしょうか。25日の松本映画鑑賞会でお会いできた時にでも、意見をお聞かせください。

 30町歩まとめる施業計画。これにより補助金対象事業の実施主体となることはポピュラーなのですが、どうやらそれが困難である地域が少なくないようで、一昨年あたりから5件の異なる森林所有者、または10町歩の施業対象地を確保すると、市町村から事業実施主体として認めてもらえるという特別措置法が動いています。私もあと2,3年はこの制度のお世話になる予定です(特措法が5年限定なので)。
 この制度を活用すると、たとえば0.1haの山5件でも、補助金を有効利用し、事業実施主体として作業することが可能になります。

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