事業実施主体に
昨日、毎年県の地方事務所で行われる造林補助事業の説明会に行ってきました。
今回のポイントは、昨年秋施行の「間伐等の実施の促進に関する特別措置法」により、要林産のようなミクロ業者でも事業実施主体になることができるようになったという点です。配布資料によれば「事業実施主体とは、森林所有者から間伐等の森林施業等を委託され実施した場合に、補助金の申請者となり、補助金を受領する者です」となっています。今年はぜひこの制度に乗っかって、森林整備を進めてゆきたいと思います。
他にも、補助申請に際して必要になる測量器具の貸し出しについてや、測量の実技と、データの図化の説明会も行われました。地方事務所に行けば、図化のためのパソコンまで使わせてもらえるようになりました。やる気のある人たちなら仕事を進められる環境がどんどん整いつつあります。もう言い訳はできません。